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SERVICE 03

相続

司法書士石橋事務所_サービス
令和6年4月から不動産の相続登記が義務化されました。お客様のお考えやご家族の関係性などそれぞれの状況に合わせて名義変更や遺産分割協議の調整、相続発生前の遺言書作成・相続放棄・贈与等の手続きまで幅広く対応しております。

ご相談の流れ(初回相談無料)

出張相談にも対応しております。※遠方の場合交通費をいただく場合がございます。

STEP1
お問い合わせ

お電話・メール等にてご相談内容をお聞きし、ご相談日時をご予約頂きます。

STEP2
面談

専門家である司法書士がご相談やご依頼内容の詳細を伺います。
※登記簿謄本や権利証(登記識別情報)、戸籍、不動産の課税明細書等をお持ち頂けるとスムーズです。

STEP3
ご依頼

ご本人様書類(免許証やマイナンバーカード等)を確認させていただき、正式なご依頼となります。

STEP4
業務の着手

ご依頼内容に応じて調査及び必要書類の準備を行います。必要書類によっては弊所で取得可能なものもございますが、お客様に取得して頂くものもございます。

STEP5
登記申請

書類等の準備が整い次第、登記申請を行います。

STEP6
完了

登記識別情報(権利証)や完了証等の書類をお渡しします。相続登記の場合、費用のご請求は、手続き完了後となります。

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